| むなかたSOHOねっと 定款 |
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| 第1章 総則 |
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| (名称) |
| 第1条 |
この法人は、「むなかたSOHOねっと」という。 |
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| (事務所) |
| 第2条 |
この法人は、主たる事務所を宗像市に置く。 |
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| (目的) |
| 第3条 |
この団体は、個々のもつ知識・キャリア・特性を生かしながら、常に有用な情報を交換し合い、支援し合うことにより、さらに個々の意識や技術を高め、事業の発展を推進する〜共生型の明るいネットワークづくり〜を目指すとともに、自然・文化・歴史を有する宗像市のさらなる活性化と元気な街づくりに寄与することを目的とする。 |
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| (活動の種類) |
| 第4条 |
この団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。 |
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| (1) |
まちづくりの推進を図る活動 |
| (2) |
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
| (3) |
子どもの健全育成を図る活動 |
| (4) |
情報化社会の発展を図る活動 |
| (5) |
経済活動の活性化を図る活動 |
| (6) |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
| (7) |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
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| (事業の種類) |
| 第5条 |
この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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| (1) |
情報通信技術(以下「IT」という。)を活用して自宅、小規模事務所等(以下「SOHO」という。)で事業を行っている事業者及びSOHOを目指している方の交流・情報交換支援事業 |
| (2) |
SOHO事業者・起業家の業務支援事業 |
| (3) |
会員に関する情報発信、広報事業 |
| (4) |
新たなビジネスの開拓、発案事業 |
| (5) |
地域産業・経済の活性化事業 |
| (6) |
SOHOを目指している方の起業支援事業 |
| (7) |
ITによる地域情報化推進・支援事業 |
| (8) |
Iその他、第3条の目的を達成するための事業とする |
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| 第2章 会員 |
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| (会員の種類) |
| 第6条 |
この団体の会員は、次の2種とする。 |
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| (1) |
正会員 |
この団体の目的に賛同して入会し、この団体の活動を推進する個人で総会における議決権を有するもの |
| (2) |
賛助会員 |
この団体の目的に賛同して入会し、この団体の活動を賛助・協力・後援する個人及び団体で、総会における議決権を有しないもの |
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| 2 |
前項に定めるもののほか会員に関する規定が必要な場合は、理事会で別に定める。 |
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| (入会) |
| 第7条 |
正会員として入会しようとするものは、その旨を文書で理事長に申し込むものとする。入会申し込みを理事会で審議し、理事長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。 |
| 2 |
理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
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| (会費) |
| 第8条 |
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
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| (会員の資格の喪失) |
| 第9条 |
正会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 |
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| (1) |
本人から退会の申出があったとき |
| (2) |
本人が死亡したとき |
| (3) |
継続して1年以上会費を滞納したとき |
| (4) |
除名されたとき |
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| (退会) |
| 第10条 |
正会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができる。 |
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| (除名) |
| 第11条 |
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の議決により、当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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| (1) |
法令、定款等に違反したとき |
| (2) |
この団体の名誉を傷つけ、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき |
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| (拠出金品の不返還) |
| 第12条 |
既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 |
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| 第3章 役員及び職員等 |
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| (役員の種別及び定数) |
| 第13条 |
この団体に次の役員を置く。 |
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| (1) |
理 事 3人以上 5人以内 |
| (2) |
監 事 1人以上 |
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| 2 |
理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長とする。 |
| 3 |
理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。 |
| 4 |
理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 |
| 5 |
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
| 6 |
監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることができない。 |
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| (役員の職務) |
| 第14条 |
理事長は、この団体を代表し、その業務を総理する。 |
| 2 |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 |
| 3 |
理事は、理事会を構成し、この団体の業務を執行する。 |
| 4 |
監事は、次に掲げる職務を行う。 |
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| (1) |
理事の業務執行の状況を監査すること。 |
| (2) |
この団体の財産の状況を監査すること。 |
| (3) |
前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。 |
| (4) |
前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 |
| (5) |
理事の業務執行状況又はこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べること。 |
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| (役員の任期等) |
| 第15条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 |
補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 |
| 3 |
役員は、任期満了又は辞任の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。 |
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| (役員の解任) |
| 第16条 |
役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において3分の2以上の議決に基づいて、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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| (1) |
心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき |
| (2) |
職務上の義務違反があると認められたとき |
| (3) |
その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき |
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| (役員の報酬) |
| 第17条 |
役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受けるものの数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。 |
| 2 |
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
| 3 |
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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| (職員) |
| 第18条 |
この団体の事務を処理するため,この団体に事務局長その他の職員を置くことができる。 |
| 2 |
事務局長その他の職員は、理事長が任免する。 |
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| 第4章 会議 |
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| (会議の種類) |
| 第19条 |
この団体の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
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| (総会の構成) |
| 第20条 |
総会は、正会員をもって構成する。 |
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| (総会の権能) |
| 第21条 |
総会は、以下の事項について議決する。 |
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| (1) |
定款の変更 |
| (2) |
解散 |
| (3) |
合併 |
| (4) |
事業計画及び収支予算並びにその変更 |
| (5) |
事業報告及び収支決算 |
| (6) |
役員の選任又は解任、職務及び報酬 |
| (7) |
会費の額 |
| (8) |
その他運営に関する重要事項 |
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| (総会の開催) |
| 第22条 |
通常総会は、毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。 |
| 2 |
臨時総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 |
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| (1) |
理事会が必要と認めたとき。 |
| (2) |
正会員総数の5分の1以上のものから、会議の目的である事項を記載した書面により開催の請求があったとき。 |
| (3) |
第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 |
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| (総会の招集) |
| 第23条 |
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 |
| 2 |
理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合には、請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
| 3 |
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
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| (総会の議長) |
| 第24条 |
総会の議長は、理事長、または理事長の指名した者がこれにあたる。 |
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| (総会の定足数) |
| 第25条 |
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
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| (総会の議決) |
| 第26条 |
総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
| 2 |
総会の議事は、この定款で別に定める場合ほ除き、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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| (総会における書面表決等) |
| 第27条 |
やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の個人正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。 |
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| (総会の議事録) |
| 第28条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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| (1) |
日時及び場所 |
| (2) |
正会員の現在数 |
| (3) |
総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること) |
| (4) |
審議事項 |
| (5) |
議事の経過の概要及び議決の結果 |
| (6) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
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| 2 |
議事録には、議長及び出席した個人正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印をしなければならない。 |
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| (理事会の構成) |
| 第29条 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
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| (理事会の権能) |
| 第30条 |
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
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| (1) |
総会に付議すべき事項 |
| (2) |
総会の議決した事項の執行に関する事項 |
| (3) |
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
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| (理事会の開催) |
| 第31条 |
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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| (1) |
理事長が必要と認めたとき |
| (2) |
理事総数の3分の1以上の者から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき |
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| (理事会の招集) |
| 第32条 |
理事会は、理事長が招集する。 |
| 2 |
理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 |
| 3 |
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
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| (理事会の議長) |
| 第33条 |
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
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| (理事会の定足数) |
| 第34条 |
理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 |
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| (理事会の議決) |
| 第35条 |
理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
| 2 |
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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| (理事会の議事録) |
| 第36条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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| (1) |
日時及び場所 |
| (2) |
理事の現在数 |
| (3) |
理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること。) |
| (4) |
審議事項 |
| (5) |
議事の経過の概要及び議決の結果 |
| (6) |
議事録署名人の選任に関する事項2議事録には、議長及び出席した理事の中からその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印をしなければならない。 |
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| 第5章 資産及び会計 |
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| (資産の構成) |
| 第37条 |
この団体の資産は、次掲げるものをもって構成する。 |
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| (1) |
財産目録に記載された資産 |
| (2) |
入会金及び会費 |
| (3) |
寄付金品 |
| (4) |
事業に伴う収入 |
| (5) |
資産から生じる収入 |
| (6) |
その他の収入 |
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| (資産の管理) |
| 第38条 |
この団体の資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| 2 |
この団体の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。 |
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| (会計の原則) |
| 第39条 |
この団体の会計は、真実性、明瞭性及び継続性を持って行うものとする。 |
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| (会計の区分) |
| 第40条 |
この団体の会計は、次のとおり区分する。 |
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| (事業年度) |
| 第41条 |
この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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| (事業計画及び予算) |
| 第42条 |
この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会が作成し、総会の議決を経て定めるものとする。 |
| 2 |
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出をすることができる。 |
| 3 |
前項の収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。 |
| 4 |
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは,総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
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| (事業報告及び決算) |
| 第43条 |
この団体の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事会が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
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| 第6章 定款の変更、解散及び合併 |
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| (定款の変更) |
| 第44条 |
この団体が定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。 |
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| (解散) |
| 第45条 |
この団体は、次に掲げる事由により解散する。 |
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| (1) |
総会の決議 |
| (2) |
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 |
| (3) |
正会員の欠亡 |
| (4) |
合併 |
| (5) |
破産 |
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| 2 |
前項第1号の事由によりこの団体が解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 |
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| (合併) |
| 第46条 |
この団体が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。 |
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| 第7章 雑則 |
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| (公告の方法) |
| 第47条 |
この団体の公告は、第三者の権利を保護するため、第三者の権利を侵害するおそれのある事項については、この団体のホームページに掲示して行う。 |
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| (細則) |
| 第48条 |
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 |
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| 附則 |
| 1 |
この定款は、この団体の成立の日から施行する。 |
| 2 |
この団体の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長
副理事長
理事
監事 |
| 3 |
この団体の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 |
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| 4 |
この団体の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から設立後最初の通常総会までとする。 |
| 5 |
この団体の役員報酬及び役員の費用弁償については、第17条の規定にかかわらず、当分の間支給しない。 |
| 6 |
この団体の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、成立の日から平成20年3月31日までとする。 |
| 7 |
この団体の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 |
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